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2026年06月30日

派遣業の許可で社労士ができること!社労士活用法や選び方も徹底解説



派遣業を始めるには、厚生労働大臣の許可が必要です。


許可には資産・事務所・責任者・教育体制などの基準があり、開業後も保険手続きや給与計算、報告業務などが続くため、早めに社労士へ相談すると安心です。


本記事では、派遣業の許可申請で社労士ができることや、相談先を選ぶときのポイントについてわかりやすく解説します。


私たち社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、派遣業の開業支援から、労働保険・社会保険手続き、給与計算、助成金相談まで継続対応しています。


許可取得だけでなく、開業後の労務管理まで見据えて相談したい場合は、お気軽にご相談ください。


お問合わせはこちら


派遣業を始めるには許可が必要!社労士に相談すると進めやすい



労働者派遣事業を始めるには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。


申請では、資産要件や事務所要件、派遣元責任者の選任、教育訓練体制、社会保険・雇用保険の加入状況など、さまざまな項目を確認しておく必要があります。



① 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと(法律)


② 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合


するものであること(法律)


③ 個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること(法律)


④ 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること(法律)


引用元: 厚生労働省「労働者派遣事業の許可制について



派遣業の許可準備で社労士に依頼するメリットは、次の通りです。



  • 労務の抜け漏れを早めに見つけられるから

  • 手続きを外部に相談・依頼し、本業準備に集中しやすくなるから

  • 開業後の相談先も先に確保できるから

  • 助成金や給与計算までまとめて相談できるから


ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。


労務の抜け漏れを早めに見つけられるから


派遣業の許可申請では、申請書を作成するだけでなく、事業を適切に運営できる体制が整っているかも確認されます。


たとえば、派遣労働者の雇用契約、社会保険・雇用保険の加入、教育訓練計画、就業規則、個人情報管理など、開業前に整えておくべき項目は少なくありません。


社労士は、労働保険や社会保険、労務管理に関する専門家です。


許可申請の準備段階で相談することで、次のような問題を早期に発見しやすくなります。



  • 必要な保険手続きができていない

  • 就業規則の内容が実態に合っていない

  • 教育訓練の設計が不十分


許可取得後に慌てて整備するよりも、開業前から労務体制を確認しておくほうが、手続きの遅れや運営上のトラブルを防ぐことにつながります。


手続きを外部に相談・依頼し、本業準備に集中しやすくなるから


派遣業の開業準備では、主に以下のような業務に対応しなくてはいけません。



  • 許可申請

  • 資金計画

  • 事務所の準備

  • 採用活動

  • 派遣先の開拓

  • 営業資料の作成


一方で、派遣業の許可申請には、申請書や事業計画書、添付書類の準備、要件確認、労働局とのやり取りなど、時間のかかる作業が発生します。


書類に不備があると、補正対応が必要になり、許可取得までのスケジュールに影響する可能性もあるのです。


社労士に相談すれば、労働保険・社会保険の手続きや就業規則の整備、給与計算体制の確認などを任せられます。


その分、経営者は営業活動や採用、事業計画の見直しなど、開業後の売上につながる準備に集中しやすくなります。


開業後の相談先も先に確保できるから


派遣業は、許可を取得したあとも次のような継続的な労務管理が必要です。



  • 派遣労働者の採用

  • 雇用契約

  • 労働時間管理

  • 賃金計算

  • 有給休暇

  • 社会保険手続き

  • 派遣先との契約管理


また、派遣元事業主には、主に次の書類を定められた期限までに労働局へ提出する義務があります。



  • 労働者派遣事業報告書

  • 労働者派遣事業収支決算書

  • 関係派遣先割合報告書



第23条(事業報告等)


第二十三条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。


引用元:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第23条



開業後にトラブルが起きてから相談先を探すよりも、許可申請の段階から社労士とつながっておくほうが安心です。


法改正や報告義務、労務トラブルへの対応についても、継続的に相談しやすくなります。


助成金や給与計算までまとめて相談できるから


派遣業では、派遣労働者を雇用し、毎月正確に給与を支払う必要があります。


勤怠管理や残業代、有給休暇、社会保険料、雇用保険料などの計算にミスがあると、従業員とのトラブルや行政対応につながるおそれがあるのです。


社労士には、給与計算や賃金台帳の作成、労働保険・社会保険手続き、就業規則や労使協定の整備などをまとめて相談できます。


また、条件に合う助成金がある場合は、制度の確認や申請手続きについて相談できる点もメリットです。


派遣業の開業直後は、経営者が営業や採用に追われ、労務管理まで十分に手が回らないこともあります。


社労士に相談しておくことで、許可申請だけでなく、給与計算や助成金、開業後の労務体制づくりまで一体的に進めやすくなります。


派遣業許可に関して社労士ができること



派遣業の許可申請では、事業内容が労働者派遣事業にあたるかの確認から、許可要件のチェック、申請書類の準備、労務書類の整備、許可後の更新・報告対応まで、幅広い準備が必要です。


社労士は、労働・社会保険手続きや労務管理の専門家として、派遣業の許可取得に向けた準備だけでなく、開業後の運営体制づくりまで支援できます。


支援内容社労士ができること
労働者派遣事業に該当するかの確認・事業内容を確認し、労働者派遣事業に該当するか整理する・請負や職業紹介との違いを整理する・許可申請が必要か確認する
許可要件を満たしているかの確認・欠格事由や許可基準を確認する・許可要件の不足項目を洗い出す・申請前の課題を整理する
資産要件・事務所要件・派遣元責任者要件の確認・資産要件を確認する・事務所要件を確認する・派遣元責任者の要件を確認する・講習受講の状況を確認する
許可申請書類の作成支援・申請書類の作成を支援する・書類内容の整合性を確認する・申請準備を円滑に進める
労働局への申請手続き支援・労働局への提出準備を支援する・必要書類を整理する・申請手続きをサポートする
労働局からの確認・追加資料への対応・追加資料や修正事項に対応する・審査中の指摘内容を整理する・補正資料の準備を支援する
派遣元責任者講習の確認・派遣元責任者の要件を確認する・講習受講の状況を確認する・不足事項を整理する
就業規則・労使協定・雇用契約書の整備・就業規則を整備する・労使協定や雇用契約書を整備する・労働条件通知書を整備する
社会保険・労働保険の手続き・社会保険・労働保険の手続きを支援する
給与計算・勤怠管理の仕組みづくり・勤怠管理の仕組みを整備する・給与計算体制を構築する・賃金台帳の作成を支援する
許可後の更新・変更届・事業報告書の支援・更新申請を支援する・変更届の作成、提出を支援する・事業報告書の提出を支援する/td>

派遣業の許可申請は、書類を提出すれば終わるものではありません。


申請前の段階で、資産や事務所、責任者、教育訓練、労務管理体制などを整えておく必要があります。


また、許可を取得したあとも、社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、就業規則の見直し、事業報告書の提出、更新申請などが継続して発生します。


私たち社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、派遣業許可に向けた労務相談から、各種保険手続き、就業規則整備まで対応しています。


自社でどこまで準備できているかわからない場合も、お気軽にご相談ください。


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派遣業許可で社労士に任せりにせず、会社側で決めること



派遣業の許可申請では、社労士に相談することで、要件確認や書類作成、労務書類の整備、労働局への対応などを進めやすくなります。


ただし、すべてを社労士に任せきりにできるわけではありません。


事業の方向性や資金準備、採用方針など、会社自身が決めるべきこともあります。


会社側が決めることは、次の通りです。


会社側が決めること内容
事業計画・どの業界・職種に人材を派遣するのか・何人規模で始めるのか・どの地域で展開するのか
資金準備・許可要件を満たす資金の準備・資産要件を満たす体制の整備・許可基準への適合の確認
事務所・事務所の選定・事務所要件を満たす環境の整備・事務所契約
派遣元責任者・派遣元責任者の選任・講習受講の手配・責任者要件の確認
派遣スタッフ採用・採用方針を決定・募集方法を決定・採用基準を決定
営業活動・派遣先企業の開拓・契約条件の交渉
必要書類の元資料準備申請内容に応じて、次の元資料の用意・会社情報・登記事項証明書・決算書・預金残高がわかる資料・賃貸借契約書
労務ルールの最終判断・給与制度、勤務時間、休日、福利厚生、派遣スタッフへの対応方針の最終決定

派遣しようとしている業務が、労働者派遣の禁止業務に該当しないかも確認が必要です。


たとえば、建設業務や警備業務などは原則として労働者派遣を行えないため、事業計画の段階で対象業務を整理しましょう。



1 派遣労働者として就業できない業務があります。


 労働者派遣法では、労働者派遣事業を行うことができない業務を次のように定めています。したがって、派遣元事業主から派遣されてこれらの業務で就業することはできません(法第4条第1項、令第1条、第2条)。


 港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るものです。)


 建設業務(建設の現場作業に係るものです。)


 警備業務(警備業法上の警備業務です。)


 紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務(医師、看護婦の業務など)


引用元:「派遣労働者」として働くためのチェックリスト



社労士に相談する際は、「何を相談・依頼できるのか」だけでなく、「会社側で何を決めておくべきか」も確認しておくと、準備の抜け漏れを防ぎやすくなります。


派遣業許可にあたっての社労士の選び方



派遣業は、許可を取得する前の要件確認だけでなく、開業後の労働保険・社会保険手続き、給与計算、事業報告、労務相談、法改正対応なども継続して発生します。


そのため、許可申請から開業後の運営まで見据えて相談できる社労士を選ぶと安心です。


派遣業許可を相談する際、社労士選びのポイントは次の通りです。



  • 創業期の相談に対応できるかで選ぶ

  • 手続きと相談を継続して任せられるかで選ぶ

  • 給与計算まで任せられるかで選ぶ

  • 個人情報を守る体制があるかで選ぶ


ここからは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。


創業期の相談に対応できるかで選ぶ


初めて派遣業を始める場合は、許可申請の流れや必要書類が分かりにくく、不安を感じることも少なくありません。


創業支援に対応している社労士であれば、開業前から軌道に乗るまでの流れを見据えてサポートしてもらいやすくなります。


単に書類を作成するだけでなく、「いつまでに何を準備すべきか」「現時点で不足しているものは何か」「開業後の労務管理をどう整えるか」まで相談できると、準備を進められます。


手続きと相談を継続して任せられるかで選ぶ


派遣業は、許可を取得すれば終わりではありません。


開業後も、労働保険・社会保険の手続き、入退社手続き、就業規則の見直し、事業報告書の提出、更新申請、法改正への対応などが続きます。


そのため、スポットで申請だけを依頼するのではなく、開業後も継続して相談できる社労士を選ぶと安心です。


継続的に相談できる社労士であれば、会社の状況や従業員数、派遣先の傾向、過去の相談内容を踏まえて対応しやすくなります。


労務トラブルが起きたときも、会社の事情を把握している専門家がいることで、早めに相談できます。


給与計算まで任せられるかで選ぶ


派遣業では、派遣スタッフの勤務先や就業条件が複数に分かれることがあります。


そのため、勤怠管理や残業代、各種手当、有給休暇、社会保険料などの計算が複雑になりやすい点に注意が必要です。


給与計算まで任せられる事務所であれば、担当者の退職や繁忙期にも対応しやすく、労務管理の安定につながります。


社労士を選ぶ際は、給与計算や賃金台帳の作成、勤怠管理の仕組みづくりまで相談できるかを確認しましょう。


個人情報を守る体制があるかで選ぶ


派遣業では、派遣スタッフの氏名、住所、連絡先、給与情報、職歴、マイナンバーなど、多くの個人情報・特定個人情報を扱います。


そのため、社労士を選ぶ際は、個人情報を適切に管理できる体制があるかも重要な確認ポイントです。


たとえば、個人情報の取り扱いルール、データの保管方法、アクセス権限の管理、書類の受け渡し方法、外部認証の有無などを確認しておくと安心です。


社労士を選ぶときは、料金や対応範囲だけでなく、個人情報保護の取り組みまで確認しましょう。


派遣業の許可準備は開業後の労務管理まで考えて社労士に相談しよう


派遣業は、許可を取得すれば終わりではありません。


開業後も保険手続きや給与計算、各種届出などが続き、不備があるとトラブルや行政対応につながるおそれがあります。


許可準備から開業後の労務管理まで、まとめて社労士へ相談することが大切です。


私たち社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、派遣業の開業支援から、労務相談、各種保険手続き、給与計算、助成金相談まで幅広く対応しています。


社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍しており、許可準備から開業後の労務管理までご相談いただけます。


派遣業の許可準備をどこから始めればよいか分からない方や、開業後の労務管理までまとめて相談したい方は、お気軽にご相談ください。


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