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2026年06月01日
人材派遣会社を開業、起業、設立するには?流れや費用、相談先を解説!

人材派遣会社は、株式会社や合同会社を設立しただけでは営業を開始できません。
労働者派遣事業の許可申請や資産要件の確認、事務所の準備、派遣元責任者の配置、就業規則や労務管理体制の整備まで進める必要があります。
人材派遣業は準備不足のまま始めると、許可申請でつまずいたり、開業後に資金繰りや労務管理で困ったりしやすい事業です。
そのため、設立前の段階から資金・許可・人材確保・契約書類・社会保険手続きまで整理しておくことが大切です。
私たち社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、労働・社会保険等の手続きや人事労務に関するご相談に対応しています。
人材派遣会社の設立準備から、許可取得後の実務運営まで不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
人材派遣業で開業・会社設立する流れ

人材派遣業を開業するまでの主な流れは、次の通りです。
- ①事業計画の作成
- ②会社設立
- ③要件を満たす準備
- ④労働者派遣事業の許可申請
- ⑤許可取得
- ⑥開業準備(実務面)
- ⑦営業開始
ここから、それぞれについて詳しく解説します。
①事業計画の作成
最初に、どの業種・職種の人材を派遣するのかを決めます。
たとえば、事務職や製造職、介護職、IT人材など、派遣する職種によって営業先やスタッフ募集の方法が変わります。
事業計画では、主に次の内容を整理しましょう。
- 派遣する職種や対象業界
- 営業する地域
- 派遣先として想定する企業
- 派遣スタッフの募集方法
- 売上や費用の見込み
- 給与支払いに備えた運転資金
- 社会保険や労働保険への加入体制
- 就業規則や社内ルールの整備方針
人材派遣業では派遣スタッフへ先に給与を支払い、派遣先企業からの入金は後になることが多くあります。
そのため、開業前から資金繰りを細かく確認しておくことが大切です。
また、労働者派遣事業計画書は労働者派遣事業の許可申請でも提出する書類のひとつです。
単なる開業準備の資料ではなく、許可を受けるための重要な書類として作成しましょう。
②会社設立
人材派遣業を始めるにあたって会社を設立する際は、定款の事業目的に「労働者派遣事業」と記載することになります。
事業目的に労働者派遣事業が入っていないと、許可申請の際に修正が必要になる場合があります。
会社設立時に準備する主な内容は、次の通りです。
- 会社名の決定
- 本店所在地の決定
- 事業目的への「労働者派遣事業」の記載
- 資本金の払込み・払込証明書の作成
- 定款の作成
- 法務局での設立登記
- 登記事項証明書や印鑑証明書の取得
- 法人口座の開設
人材派遣業では、後述する財産的基礎の要件(資産要件)を満たす必要があります。
そのため、会社設立の段階から資本金や預金残高を意識して準備しましょう。
③要件を満たす準備
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。
許可を受けるためには、資産、事務所、人員などの要件を満たさなければなりません。
以下の要件に適合しているとみとめられなければ、労働者派遣事業の許可を受けることができません。
1 財産的基礎(資産要件)に関する判断
許可申請における資産要件 (直近の決算書で確認します)
① 基準資産額が2,000万円以上(派遣事業を行う1つの事業所につき) × 事業所数
基準資産額 = 資産 - 負債 - 繰延資産 - 営業権
② 基準資産額が、負債総額の7分の1以上
③ 現金・預金額(自己名義)が1,500万円以上(派遣事業を行う1つの事業所につき) × 事業所数
2 事業所に関する判断 事業所に使用し得る面積が、おおむね20㎡以上
(略)
② 『派遣元責任者講習』 を受講した者(許可申請の受理日前3年以内)
(略)
○ 派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置される等、組織体制が整備されていること
引用元: 長崎労働局職業安定部 需給調整事業室「労働者派遣事業 許可申請の手引き」
主な許可要件は、次の通りです。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 資産要件 | 事業所1か所につき、基準資産額2,000万円以上、現金・預金1,500万円以上(※2事業所目以降は緩和要件あり) |
| 事務所要件 | 実体のある事務所があり、概ね20㎡以上の広さがあること |
| 人員要件 | 各事業所に派遣元責任者を配置すること |
| 講習要件 | 派遣元責任者が許可申請の受理日前3年以内に派遣元責任者講習を受講していること |
| 管理体制 | 個人情報管理、雇用管理、苦情対応などの体制を整えていること |
派遣元責任者には、雇用管理を適正に行うための一定の経験・能力が必要です。
また、名前だけの責任者ではなく、実際に派遣スタッフの雇用管理を行える人を配置しなければなりません。
第36条(派遣元責任者)
第三十六条 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
引用元:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第36条
事務所についても、自宅の一部や共有スペースでは認められにくい場合があります。
賃貸借契約書や事務所の図面、写真なども申請時に確認されるため、早めに準備しましょう。
④労働者派遣事業の許可申請
許可要件を満たしたら、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局へ許可申請を行います。
申請時に準備する主な書類は、次の通りです。
- 労働者派遣事業許可申請書
- 労働者派遣事業計画書
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の住民票などの本人確認書類
- 貸借対照表や損益計算書などの財務資料
- 法人税の納税証明書
- 事務所の賃貸借契約書
- 事務所の図面や写真
- 派遣元責任者の履歴書
- 派遣元責任者講習の受講証明書
- 個人情報適正管理規程
- 就業規則や労使協定に関する書類
申請後は、労働局による書類確認や補正依頼、必要に応じた事務所確認などが行われます。
不備があると審査が遅れるため、開業予定日から逆算して余裕を持って進めることが重要です。
また、許可申請には登録免許税や収入印紙代などの法定費用もかかります。
事業所を複数設ける場合は追加費用が発生するため、事前に費用総額を確認しましょう。
私たち社会保険労務士事務所ダブルブリッジでは、人材派遣業の開業に向けた要件確認や、開業後に必要となる労働・社会保険等の手続き、人事労務に関するご相談に対応しています。
初めて申請する方でも安心して進められるよう、要件確認から許可取得後の運用まで一貫してサポートいたします。
お困りごとがある場合はお気軽にご相談ください。
⑤許可取得
審査に通ると労働者派遣事業の許可が下り、許可番号が付与されます。
人材派遣業は、許可番号を取得してから営業を開始します。
許可を受ける前に労働者派遣を行うことはできません。
新規許可の有効期間は3年で、その後も事業を続ける場合は、更新手続きが必要になります。
更新後の有効期間は5年です。
第10条(許可の有効期間等)
第十条 第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
引用元:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第10条
更新申請は、有効期間が満了する日の3か月前までに行いましょう。
資産要件や事務所要件を維持していないと更新に影響するため、開業後も許可基準を満たした状態を保ちましょう。
⑥開業準備(実務面)
許可を取得したら、実際に派遣事業を動かすための準備を進めます。
開業前に整える主な内容は、次の通りです。
- 派遣スタッフの募集
- 登録面談や採用手続き
- 派遣先企業との契約準備
- 労働者派遣契約書の整備
- 労働条件通知書の整備
- 就業条件明示書の整備
- 賃金規程や就業規則の整備
- 社会保険、労働保険の加入手続き
- 勤怠管理や給与計算の体制づくり
- 苦情相談やトラブル対応の窓口整備
人材派遣業では、派遣スタッフ、派遣先企業、派遣元である自社の三者が関わります。
そのため、契約内容や労働条件を曖昧にしたまま営業を始めると、賃金や労働時間、社会保険、派遣契約の範囲などで問題が起きやすくなります。
開業時点で、契約書類と労務管理体制を整えましょう。
⑦営業開始
開業準備が整ったら、派遣先企業への営業を始める段階です。
営業では単に人材を紹介するだけではなく、派遣先企業がどのような人材を必要としているのかを正確に確認することが重要です。
営業開始後に行う主な業務は、次のような項目があります。
- 派遣先企業への営業
- 求人内容や就業条件の確認
- 登録スタッフとのマッチング
- 派遣契約の締結
- 派遣スタッフへの労働条件明示
- 勤怠管理
- 給与計算
- 社会保険、労働保険の手続き
- 派遣スタッフとの定期面談
- 派遣先企業との連絡調整
派遣開始後も派遣スタッフの勤務状況や職場での問題を把握し、派遣先企業と連携しながら対応することが大切です。
人材派遣会社は、許可を取ったら終わりではありません。
開業後も労働者派遣法や労働基準法、社会保険の手続きなどを正しく管理しながら運営していくことが重要です。
人材派遣業の開業・起業にかかる費用

人材派遣業を開業・起業する場合、負担になるのは、労働者派遣事業の許可を受けるための資産要件です。
会社設立費用や事務所費用だけを見て資金計画を立てると、許可申請の段階で資金不足になるおそれがあります。
人材派遣業の開業時に見込んでおきたい主な費用は、次の通りです。
| 費用項目 | 主な内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 資産要件 | ・労働者派遣事業の許可を受けるために満たす資産・預金の基準 | 基準資産額2,000万円以上、現金・預金1,500万円以上 |
| 会社設立費用 | 定款作成、定款認証、設立登記などにかかる費用 | 株式会社の場合、20万円前後から |
| 許可申請費用 | ・登録免許税・収入印紙代など | 1事業所目で21万円(登録免許税9万円、収入印紙代12万円) |
| 事務所費用 | ・敷金・礼金・賃料・内装費など | 物件や地域によって変動 |
| 備品・システム費用 | ・机・椅子・パソコン・電話・勤怠管理システム・給与計算システムなど | 数十万円以上 |
| 採用・広告費 | ・派遣スタッフ募集・営業担当者採用・求人広告など | 募集方法によって変動 |
| 運転資金 | ・給与・社会保険料・家賃・広告費など、支払い原資 | 数か月分を確保 |
人材派遣業では、許可を取るための資金と、開業後に事業を回すための資金を分けて考えることが大切です。
開業資金は、資産要件を含めると最低でも2,500万円前後を見込む必要があります。
余裕を持って進める場合は、3,000万円から4,000万円程度を準備しておくと、許可申請後の運営も安定しやすくなります。
人材派遣業の開業・起業時によくある失敗

人材派遣業は、許可を取ればすぐに安定して運営できるという事業ではありません。
開業前の資金計画やスタッフ募集、派遣先開拓、労務管理体制の準備が不十分だと、開業直後から運営が苦しくなることがあります。
人材派遣業の開業で多い失敗例は、次の通りです。
- 資金不足で運営が続かない
- 人材が集まらない
- 派遣先企業を開拓できない
- 法令違反や労務トラブルが起こる
- 事務所や管理体制の不備で許可が下りない
以下からは、それぞれの失敗パターンについて詳しく解説します。
資金不足で運営が続かない
人材派遣業で特に多い失敗が、開業後の資金不足です。
労働者派遣事業の許可に必要な資産要件を満たしていても、運転資金が足りなければ事業を続けることは難しくなります。
人材派遣業では、派遣スタッフへの給与支払いが先に発生し、派遣先企業からの入金は後になるケースが多くあります。
そのため、売上が出ていても入金前に給与や社会保険料を支払えず、資金繰りが詰まることがあるのです。
資金不足を避けるために、開業前に確認したい項目は次の通りです。
- 派遣スタッフの給与を何か月分まで支払えるか
- 社会保険料や労働保険料を支払える余裕があるか
- 派遣先企業からの入金サイトは何日か
- 家賃、人件費、広告費などの固定費はいくらか
- 売上が立つまでの期間を見込んでいるか
- 急に稼働人数が増えた場合の給与原資を確保しているか
開業前の資金計画では許可取得のための資産だけでなく、開業後数か月分の支払いまで含めて確認しましょう。
人材が集まらない
派遣先企業から依頼を受けても、条件に合う登録スタッフが集まらなければ派遣契約につながりません。
特に開業直後は会社の知名度が低く、求人を出しても応募が少ないことがあります。
人材が集まらない主な原因は、募集条件が求職者に合っていないこと、求人媒体が職種に合っていないこと、登録後のフォローが弱いことなどです。
大手派遣会社と同じ条件で競うことが難しい場合は、地域や職種、勤務条件を絞って、自社の強みを明確にする必要があります。
人材募集で確認したい点は、次の通りです。
- 募集する職種や地域を絞れているか
- 求職者に伝わりやすい求人内容になっているか
- 時給、勤務時間、勤務地などの条件に無理がないか
- 登録後の連絡や面談体制を整えているか
- 派遣開始前の教育や説明を行える体制があるか
- 求人広告費を開業資金に含めているか
派遣スタッフの確保は、開業準備の段階から進めましょう。
派遣先企業を開拓できない
登録スタッフを確保できても、派遣先企業を開拓できなければ売上は生まれません。
人材派遣業では、スタッフ募集と派遣先開拓のどちらか一方だけでは事業が成り立ちにくくなります。
開業前に営業ルートを準備していない場合、登録スタッフを抱えたまま派遣先が決まらず、広告費や人件費だけが先に出ていくことがあります。
派遣先企業の開拓にあたって次の点を確認しましょう。
- どの業界を営業対象にするか決めているか
- 派遣ニーズのある地域や職種を把握しているか
- 開業前から派遣先候補と面談できているか
- 派遣料金の設定に無理がないか
- 登録スタッフの属性と派遣先の需要が合っているか
- 労働者派遣契約書、就業条件明示書、労働条件通知書などを整えているか
開業前から派遣先候補をリスト化し、営業開始後すぐに商談できる状態を作っておくと、立ち上がりが安定しやすくなります。
法令違反や労務トラブルが起こる
人材派遣業は、労働者派遣法や労働基準法、労働契約法、社会保険関係のルールなど、守るべき決まりが多い事業です。
契約書や労務管理の準備が不十分なまま運営を始めると、行政指導、改善命令、事業停止命令、許可取消しにつながるおそれがあります。
法令違反や労務トラブルを防ぐために、確認したい項目は次の通りです。
- 労働者派遣契約書を整えているか
- 就業条件明示書を整えているか
- 派遣スタッフへの労働条件明示を行っているか
- 社会保険、労働保険の加入判断を適切に行っているか
- 派遣禁止業務・適用除外業務に該当しないか確認しているか
- 派遣先との責任分担を契約書で明確にしているか
- 苦情相談やトラブル対応の窓口を設けているか
たとえば、港湾運送業務や建設業務、警備業務、病院などにおける医療関係業務は、原則として労働者派遣業を行うことができません。
ただし、医療関係業務には紹介予定派遣などの例外があります。
1 適用除外業務
(1)次の業務では、労働者派遣事業を行うことができません(法第4条)。
① 港湾運送業務
② 建設業務
③ 警備業務
④ 病院等における医療関係業務(下記(2)を参照)
引用元: 厚生労働省「労働者派遣事業を行うことができない業務は・・・」
開業後に問題が起きてから対応するのではなく、許可申請前から契約書類と労務管理体制を確認しておきましょう。
事務所や管理体制の不備で許可が下りない
人材派遣業は、会社を設立しただけでは始められません。
労働者派遣事業の許可を受けるには、資産や事務所、派遣元責任者、個人情報管理体制などの要件を満たす必要があります。
よくある失敗は、事務所を借りた後に面積や独立性、個人情報管理体制などの要件を満たしていないと判明するケースです。
また、派遣元責任者の実務経験や講習受講が不足している場合、申請書類に不備がある場合も許可取得が遅れる原因になります。
以下の項目を、許可申請前に確認しましょう。
- 事務所の広さが概ね20㎡以上あるか
- 他社や自宅スペースと明確に区分されているか
- 個人情報を適切に管理できる環境があるか
- 派遣元責任者の要件を満たしているか
- 派遣元責任者講習を受講しているか
- 資産要件を満たしているか
- 定款の事業目的に「労働者派遣事業」が入っているか
- 申請書類、図面、写真、財務資料をそろえているか
人材派遣業の開業では、資金や人材、派遣先、法令対応、許可要件のいずれか一つが欠けても運営に支障が出ます。
社労士事務所へ早めに相談することで、許可申請だけでなく、開業後の労務管理まで見据えた準備を進められます。
人材派遣業の開業で失敗しないための相談先

人材派遣業の開業では、許可申請や会社設立、資金計画、労務管理など、確認すべき内容が多くあります。
相談先によって対応できる範囲が異なるため、相談内容に合った窓口を選ぶことが大切です。
以下の表で、相談できる内容とそれぞれの相談先、向いているケースについて確かめてみてください。
| 相談先 | 相談できる内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 都道府県労働局|需給調整事業課(または需給調整事業室など) | ・労働者派遣事業の許可制度・申請要件・申請書類・資産要件・更新手続きなどの確認 | ・制度の正確な内容を知りたい場合・申請前に基本的なルールを確認したい場合 |
| 社会保険労務士|社労士 | ・許可申請に向けた要件確認・申請書類の作成支援・就業規則・労働条件通知書・就業条件明示書・社会保険・労働保険の手続き・労務管理体制の整備 | ・許可取得から開業後の労務管理までまとめて相談したい場合・法令違反や労務トラブルを避けたい場合 |
| 行政書士 | 許認可に関する書類作成や定款作成などの相談 | ・書類作成に不安がある場合・申請手続きを効率よく進めたい場合 |
| 税理士 | ・資金計画・基準資産額や現金・預金要件の確認・開業後の経理体制・税務相談 | ・資産要件を満たせるか確認したい場合・開業資金や資金繰りに不安がある場合 |
| 商工会・商工会議所 | ・創業全般の相談・融資制度、補助金情報、事業計画の整理 | ・初めて起業する場合・開業までの全体像や資金調達の相談をしたい場合 |
| よろず支援拠点 | 創業、経営課題、販路開拓、資金繰りなどの公的な総合相談 | ・どこに相談すべきか迷っている場合・まず全体像を整理したい場合 |
人材派遣業の開業では、まず労働局で制度の基本を確認し、そのうえで社労士や税理士などの専門家に実務面を相談すると進めやすくなります。
特に社労士は許可申請だけでなく、派遣スタッフの雇用管理や社会保険手続き、就業規則、労務トラブル対策まで確認できるため、人材派遣業を始める企業にとって相談しやすい窓口です。
失敗せずに人材派遣業で開業したいなら社労士事務所に相談しよう!

人材派遣会社の開業には、会社設立だけでなく、許可申請、資産・事務所の条件確認、派遣元責任者の選任、各種書類作成が必要です。
開業後も、労働条件の説明、社会保険・労働保険の手続き、給与計算、派遣先との契約管理を整えないと、行政指導や労務トラブルにつながるおそれがあるのです。
社会保険労務士事務所ダブルブリッジには、社会保険労務士4名を含む9名の専門スタッフが在籍しています。
人材派遣業の開業を検討している企業様に向けて、許可要件の確認、労働保険・社会保険の手続き、就業規則の整備、給与計算、開業後の労務相談まで対応しています。
設立準備から開業後の運営まで不安がある場合は、私たち社会保険労務士事務所ダブルブリッジへご相談ください。

